松江商工会議所は松江の企業を応援しています!
商工会議所では企業が元気になるために様々な支援をしています。
「松江を盛り上げたい、地域を元気づけたい」
そうお考えの方はぜひご入会ください。

入会のメリット
- 経営支援
- ●金融、税務、労務、法律など、経営上の諸問題について、経営指導員が個別にお応えします。
●弁護士、税理士など各分野の専門家が、あらゆる相談を無料でご指導します。
- 金融支援
- ●経営改善に役立てていただくため、国、県、市の各種制度融資を斡旋しております。
●小規模事業所を対象に、無担保、無保証人で融資するマル経資金融資制度を設置しています。
- 福利厚生支援
- ●会員事業所限定の生命共済制度など、団体扱いによりご加入いただけます。
●労働保険事務組合をご利用いただけます。
- 販路拡大
- ●新商品のPR、セミナー告知など、会報誌の無料広告スペースやチラシ同封サービスをご利用いただけます。
●テーマを絞った商談会・交流会など、会員限定のサービスをご用意しています。
- 施設の利用
- ●会議、セミナーなどお考えの方に気軽にお使いいただける貸会議室があります。
●会員事業所は会場使用料がお安くご利用いただけます。
- 各種セミナー・検定
- ●経営者から新入社員まで、分野別に様々なセミナーを開催しています。
●「簿記検定」「リテールマーケティング(販売士)検定」など能力アップにつながる様々な検定を実施しています。
入会の流れ
01資料請求
- 窓口または資料請求フォームにて資料請求してください。
また、ご希望があれば担当者が御社へご説明にうかがいます。
02入会申込書を提出
- 当所事業内容をご理解いただき入会のご判断をお願いします。
入会申込書を記入し、提出してください。
03ご利用の開始
- 入会申込書を提出すると同時に入会金(10,000円)と年会費をお支払いください。
以上で入会手続きは終了です。
松江商工会議所の事業・サービスをご活用ください。
会費
法人・団体
2口 14,500円以上
(最初の1口12,000円、2口目より2,500円/口)
個人
2口 12,500円以上
(最初の1口10,000円、2口目より2,500円/口)
※最低2口からお願いしております。
※松江商工会議所会費は公租公課として必要経費、損金処理できます。
※入会時には、入会金10,000円が必要です。
入会Q&A
質問をクリックすると回答が表示されます。
旧松江市内(鹿島町、島根町、美保関町、八雲村、玉湯町、宍道町、八束町、東出雲町の区域を除く)において、6カ月以上継続して事業を営んでいる商工業者の方であれば、法人・団体・個人、規模・業種を問わずご入会いただけます。
また、地区外であっても条件を満たしている場合、特別会員としてご入会いただけます。
また、地区外であっても条件を満たしている場合、特別会員としてご入会いただけます。
入会申込書をご提出していただき、特に不備等がなければ、その時点で会員サービスをご利用いただけます。なお、正式には常議員会承認をもって入会となります。
お申し出がない限り、自動的に継続させていただきます。特別な手続きは必要ございません。
法人、団体、個人事業主いずれもご入会いただけます。
ご入会いただけます。ご入会は、事業所単位となっております。
ご入会いただけます。
年会費は、全額損金または必要経費に算入できます。(不課税)
お問合せ
松江商工会議所 総務課
〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4
TEL 0852-23-1616
FAX 0852-23-1656
「特定商工業者制度」について
商工会議所では、政府・地方公共団体に対する意見活動、取引の斡旋・照会など地域経済振興につとめております。
そのため、商工会議所法に基づき、地区内で活動する商工業者を把握し、データを整理し、特定商工業者法定台帳を作成しております。
該当される事業者におかれましては、事業所調査、台帳作成に係る負担金の納入にご協力くださいますようお願いいたします。
質問をクリックすると回答が表示されます。
下記のどちらかに該当する方です。
毎年4月1日現在において、松江商工会議所地区内で、本社、支店、営業所等の事業所を6か月以上継続して有する商工業者のうち、下記のいずれかに該当する商工業者を特定商工業者として法律(商工会議所法第7条)で定められています。
1. 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の法人
2. 従業員数が20人(商業またはサービス業は5人)以上の法人
または個人(常時雇用のパート・アルバイト含む)
※支店・営業所は本社について
毎年4月1日現在において、松江商工会議所地区内で、本社、支店、営業所等の事業所を6か月以上継続して有する商工業者のうち、下記のいずれかに該当する商工業者を特定商工業者として法律(商工会議所法第7条)で定められています。
1. 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の法人
2. 従業員数が20人(商業またはサービス業は5人)以上の法人
または個人(常時雇用のパート・アルバイト含む)
※支店・営業所は本社について
事業内容を登録した台帳で、あらゆる面で役立てています。
台帳は毎年作成され、最新のデータベースとなっており、いわゆる企業の戸籍簿です。
商取引の照会・斡旋、商工業に関する諸証明、調査研究の基礎資料、その他あらゆる面で皆様方にお役に立つよう広く活用しております。
また、機密事項の保持に関しては、法律上厳しく規定されております。(商工会議所法第10条・第11条)
台帳は毎年作成され、最新のデータベースとなっており、いわゆる企業の戸籍簿です。
商取引の照会・斡旋、商工業に関する諸証明、調査研究の基礎資料、その他あらゆる面で皆様方にお役に立つよう広く活用しております。
また、機密事項の保持に関しては、法律上厳しく規定されております。(商工会議所法第10条・第11条)
法定台帳を維持・管理するための最低限度の経費です。
松江商工会議所地区内で該当する特定商工業者の過半数の同意と、島根県知事の認可を受け、台帳を管理・運用するため、年間2,500円の経費をご負担いただいております。(商工会議所法第12条)
台帳登録時に請求書を送付いたします。(会員事業所は後期会費とともに口座振替または振込となります。)
不同意の方々に対しても、特定商工業者の過半数の同意を得て法律上の事務手続きを完了しておりますので、同意を得た方々と同様に負担金納入のご協力をお願いしております。
※負担金は税務上、公租公課費目として損金処理ができます。
松江商工会議所地区内で該当する特定商工業者の過半数の同意と、島根県知事の認可を受け、台帳を管理・運用するため、年間2,500円の経費をご負担いただいております。(商工会議所法第12条)
台帳登録時に請求書を送付いたします。(会員事業所は後期会費とともに口座振替または振込となります。)
不同意の方々に対しても、特定商工業者の過半数の同意を得て法律上の事務手続きを完了しておりますので、同意を得た方々と同様に負担金納入のご協力をお願いしております。
※負担金は税務上、公租公課費目として損金処理ができます。
会員とは違い法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく商工会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず法律で定められています。
会員の方は負担金とは別に会費をご負担いただいております。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく商工会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず法律で定められています。
会員の方は負担金とは別に会費をご負担いただいております。
法定台帳は名簿業者の名簿と違い希望性のものではございません。
松江商工会議所地区内の特定商工業者の方は全て法定台帳に掲載されるものですので、調査へのご協力をお願いします。
松江商工会議所地区内の特定商工業者の方は全て法定台帳に掲載されるものですので、調査へのご協力をお願いします。
台帳にご記入いただくか、電話にてご連絡ください。
毎年調査をしておりますが、調査以降の廃業や休業では情報を把握できない場合もありますので、ご了承ください。
毎年調査をしておりますが、調査以降の廃業や休業では情報を把握できない場合もありますので、ご了承ください。
支店、営業所でも該当基準を満たしていれば特定商工業者です。
本社の資本金が300万円以上であれば該当になります。
台帳へは本社の資本金をご記入ください。
その他ご不明な点は下記までご連絡ください。
本社の資本金が300万円以上であれば該当になります。
台帳へは本社の資本金をご記入ください。
その他ご不明な点は下記までご連絡ください。
お問合せ
松江商工会議所 総務課
〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4
TEL 0852-23-1616
FAX 0852-23-1656