各種共済制度Various Mutual Aid Systems

共済・保険

だんだん共済(生命共済)

当所が会員事業所向けサービスとして実施している定期保険(団体型)です。
事業主、役員、従業員で、更新日現在14歳6ヵ月超70歳6ヵ月までの方が対象です。
医師の診査は不要、業務中・業務外を問わず24時間保障されます。
保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法人税基本通達9-3-5)。
また、毎年収支計算を行い、剰余金があれば配当金として還元します。
詳細については、こちらよりご確認ください。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656

特定退職金共済制度

当所が所得税法に定められた退職金制度として税務署長の承認を得て運営する従業員の退職金積立金制度です。
退職金支払い資金の計画的準備ができ、資金負担が平準化されるとともに退職金制度の確立ができます。
掛金は全額損金または必要経費に計上でき、従業員の給与所得にもなりません。
1口1,000円として従業員1人につき最高30口(30,000円)まで加入できます。
掛金のご負担は全額事業主負担です。
従業員が負担することはできません。
詳細についてはこちらをご確認ください。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656

ビジネス総合保険

全国商工会議所会員向けサービスで、賠償責任(PL賠償、リコール、情報漏えい、サイバー、施設賠償、業務遂行賠償等)、事業休業、財産・工事に関わるリスクを一本化して補償する保険制度です。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
商工会議所会員のスケールメリットを生かした団体割引にてご加入いただけます。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

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0852-23-1616

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中小企業PL保険制度

全国商工会議所会員向けサービスで(中小企業者に限られます)日本国内で製造・販売した製品や、行った業務の結果が原因で、他人の生命や身体を害する人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことにより、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いする制度です。
スケールメリットを生かした団体割引にてご加入いただけます。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4

0852-23-1616

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情報漏えい賠償責任保険制度

全国商工会議所会員向けサービスで、個人情報や法人情報が漏えいしたことに起因し、損害賠償請求を提起され、法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害(損害賠償金や弁護士費用等の支払い)や各種費用損害(各種媒体における謝罪広告、見舞金等)を補償する保険制度です。
商工会議所会員のスケールメリットを生かした団体割引にてご加入いただけます。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656

業務災害補償プラン

全国商工会議所会員向けサービスで、従業員の方の業務中のケガの補償や(労働災害補償)、労働災害の責任が企業にあると法律上判断された場合(使用者賠償責任)に発生する企業の損害賠償責任を補償する商品です。
商工会議所会員のスケールメリットを生かした団体割引にてご加入いただけます。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656

休業補償プラン

全国商工会議所会員向けサービスで、「病気やケガで働けなくなった」際に、所得の一部が補償される保険です。ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。
国内・海外・業務中・業務外を問わず補償されます。
商工会議所会員のスケールメリットを生かした団体割引にてご加入いただけます。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656

中小企業海外PL保険制度

全国商工会議所会員向けサービスで、輸出製品に起因して第三者に対する身体障害事故または財物損壊事故が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いする制度です。
引受保険会社は弁護士の選定や訴訟対応、示談代行等のサポートも行います。
商工会議所会員のスケールメリットを生かした団体割引にてご加入いただけます。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656

火災共済

島根県火災共済協同組合でお取り扱いをしている共済つきまして、取扱代理店として新規契約のお取次ぎや更新手続きを行っております。
詳しい共済内容につきましては、下記URLに記載しておりますのでご覧ください。

お問い合わせ先

松江商工会議所 総務企画部

〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656

労働保険事務委託

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
当事務組合では、労働保険の複雑な事務の代行をし、市内の中小企業の発展をサポートしています。
ハローワークや監督署に行く時間がない、人手不足のため事務処理に困っている等、労働保険の事務に苦慮している方がおられましたら、当事務組合をぜひご利用ください。

事務委託した場合のメリット
■労災保険の特別加入(中小事業主等)ができる

通常では労災保険の対象とならない事業主や役員、家族従事者等も特別加入することができます。
※一人親方等の特別加入は、取り扱っておりませんのであらかじめご了承ください。

■労働保険料等が年3回に分割納付できる

通常では一括払いの保険料等を、金額にかかわらず年3回に分割納付することができます。

■事務負担の軽減になる

組合が事業主の代わりにハローワークや監督署への手続きや保険料等の申告・納付を行いますので、事務の手間が大幅に省けます。

事務委託手数料

委託保険の区分別に手数料率を定めております。
具体的な金額についてはお問合せください。

事務委託の条件

当会議所会員であることが必要です。

労働保険とは
各種手続様式

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