【未申請の方対象 ※再給付・追加給付ではありません】飲食店等への営業時間短縮協力金の再度の申請受付について 

この度、令和4年1月27日から2月20日まで島根県が行った営業時間短縮等要請に協力をしたにもかかわらず、何らかの理由があって受付期間内に申請ができなかった飲食店等を対象とし、以下のとおり再度の申請受付がされることとなりました。

 

<注意事項> すでに当初の受付期間内に申請され、協力金を受給されている飲食店等を対象とするものではありませんのでご注意ください。

 

申請受付期間   令和4年6月16日(木)~6月30日(木)

 

◆対象要件等の詳細については、こちらから ↓

【島根県HP「飲食店等への営業時間短縮協力金の再度の申請受付について」】

https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/kikikanri/shingata_taisaku/chusho_shien/jitan_kyouryokukin.html