【受付終了】「月次支援金」の事前確認について(緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和)

※一時支援金の事前確認業務は終了いたしました

◆11/1追記

・4月分/5月分/6月分/7月分/8月分の申請受付は終了しました。※9月分/10月分の受付は継続中

※9月分を申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは

 11月25日までとなりますのでご注意ください。


【月次支援金概要】

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、月次支援金の給付制度が創設されました。

※申請に関する条件等詳細は、経済産業省HPをご確認ください。

※給付対象や保存書類についてはこちらから→ 給付対象・保存書類早わかりガイド

 ⇒それでもご不明の方は、月次支援金相談窓口(☎0120-211-240)へご相談ください。
  ※当所では申請対象になるかの判断はできません


【事前確認について】

月次支援金の申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要となります。

当所も登録確認機関として認定を受けておりますので、申請対象となる方はお気軽に問い合わせください。

なお、以下の①②のいずれかに該当する場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。

①一時支援金を受給している場合

②月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合(月次支援金2回目以降の申請)


【事前確認申込手順】

 STEP1 自社(自身)が申請対象であることを確認する

     ⇒ご不明の方は、月次支援金事務局相談窓口(☎0120-211-240)へ
      ご相談ください。※当所では申請対象になるかの判断はできません
給付対象・保存書類早わかりガイド.pdf

 STEP2 月次支援金HPより申請IDを取得する

 STEP3 申請IDを取得後、事前確認申込フォームより当所に事前確認依頼をする        

 STEP4 当所より連絡が入り、事前確認を受ける

 STEP5 事前確認終了後、月次支援金マイページより申請手続きを行う

    

    本件お問合せ先 

     経営支援課 TEL (0852)32-0507