令和4年度 島根県第三者承継・統合型支援補助金の公募開始について

◆第三者承継により経営資源を引き継ぐ取組を支援します。◆

「第三者承継・統合型支援補助金」は、後継者不在の中小企業者の廃業を未然に防止し、地域に

必要な事業の継続、雇用の維持を図るため、第三者承継により経営資源を引継ぐ取組に必要な経費

の一部を補助する制度です。

 

【公募期間】

令和4年4月15日(金)~令和5年1月31日(火)【随時募集】

 

【申請・相談窓口】

島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(県東部)

 

【補助対象者の要件】

(1)補助対象期間内に被承継者から経営資源を引継ぐ承継者であること。

(2)県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であること。

(3)特別関係者でないこと。

(4)申請の日から起算して1年以内において、資本関係者でないことなど。

 

【補助対象事業の要件】

(1)補助対象期間内に被承継者から以下の要件を満たす経営資源を引継ぐ事業であること。

(ア)県内に本店又は主たる事業所を有すること。

(イ)従業員を5名以上雇用していること。

(ウ)市町村又は商工会若しくは商工会議所が地域に必要と認める事業であること。

(エ)島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けていること。

(オ)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断

される事業でないこと。

(2)経営資源引継ぎの実施手法が株式の譲渡及び取得の場合、実施後は、承継者が議決権の全て

を有し、かつ、被承継者は一切の議決権を有しないこととなること。また、この場合、個人

が承継者になることはできない。

(3)経営資源引継ぎの実施手法が株式の譲渡及び取得ではない場合、前号と同様に、被承継者か

ら承継者への経営権の承継が行われていると認められること。

(4)経営資源引継ぎの実施により、雇用継続を希望する従業員が引き続き雇用されること。

(5)経営資源引継ぎ後も事業が継続されると認められること。

(6)国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。

 

【補助率】

1/2

 

【補助上限】

10,000千円

 

【補助対象経費】

株式譲渡契約・事業譲渡契約のうち、施設・設備費等固定資産(土地を除く)にかかる譲渡対価、

外注費(デューデリジェンス等の委託費)

 

島根県HP

【https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/daisansya_syoukei.html】

 

本件お問合せ先

島根県 商工労働部 中小企業課

TEL 0852-22-5285 FAX 0852-22-5781