令和2年度補正 小規模事業者持続化補助金 ~ コロナ特別対応型 第5回(最終回)の公募について ~

☆ 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の第5回(最終回)公募が新設となりました。

 申請締め切りは12月10日(木)郵送必着となりますが、当所からの支援機関確認書の発行を求められる場合は、12月2日(火)までに計画書を作成して一旦メールで当所までお送りください。(計画書等は必ずパソコンで作成してください。手書きでは受付いたしかねます。)

 ※ 当所からの支援機関確認書は任意となりますので、必要とされない方は独自に申請いただけます。独自に申請される場合は、当所では計画書の作成などに一切関与いたしません。

 尚、小規模事業者持続化補助金とは「小規模事業者」が「経営計画に沿った地道な販路開拓への取り組み」を行なう際の補助金となります。コロナ特別対応型においてはその取り組みと併せて以下のいずれかの取り組みが含まれ、その費用が全体の経費の1/6以上を占めることが要件となります。

 

A:サプライチェーンの毀損への対応 … 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行う (例:部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓)

B:非対面型ビジネスモデルへの転換 … 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・ システム投資を行う (例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供)

C:テレワーク環境の整備 … テレワーク・リモートワークが可能な環境を整備する (例:WEB会議システム、PC等を含むシンクライアントシステムの導入)

 

 補助率はAパターンの場合2/3、B・Cパターンの場合3/4となり、上限額は100万円となります。さらに「業種ごとのガイドラインに沿った感染症対策の取り組み」に対して補助率10/10(100%)、上限50万円の補助が受けられる「事業再開枠」(追加で計画書の作成が必要)がございます。

 

 申請にあたっては、必ず公募要領をよく読み、先ずは説明動画、Q&A、記載例などをご覧ください。

 また、ご自身の取り組みが対象になるか、どのパターンに該当するかなどはこちらでも判断できかねるケースが増えておりますので、補助金事務局に直接お問い合わせください。

 各種資料、問い合わせ先・書式のダウンロードはこちらの特設サイトをご覧ください。

 https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

 

☆ 一般型の次回締切は当初の予定通り、令和3年2月5日(金)消印有効となります。

 https://r1.jizokukahojokin.info/

本件担当:産業振興課 32-0505 shinko@matsue.jp