東日本大震災緊急対策資金はこの度の震災で直接・間接に被害を受けられた方がご利用いただけます。
○ 地震等の直接被害を受けている事
○ 地震等の間接被害を受けているもののうち、次のいずれかに該当する者
・ ア) 震災に起因して、最近1カ月の売上高等が前年同月に対して15%以上減少、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比15%以上減することが見込まれるもの
・ イ) 取引先事業者の被災による売掛債権の固定化、納品遅れに対する違約金、その他震災と因果関係があると認められる被害があるもの
【 要件 】 特定被災区域外に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引際事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
(イ) 震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比15%以上減少。
(ロ) 震災の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比15%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれる。
など
※ 震災緊急保証認定、セーフティネット5号認定を受けている場合に責任共有外となります。責任共有外の場合、保証協会の100%保証となります。責任共有の場合は保証協会の保証割合が80%となり、金融機関が20%を負担いたします。
※ 震災緊急保証認定、セーフティネット5号認定は松江市(産業振興課)にて申請の受付を行っております。
※ 融資にあたっては審査を行い、審査の結果ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。
○ 直接被害
・ 建物等 店舗、工場、倉庫等の建物および付属施設
・ 機械設備等 機械および装置、船舶、車輛および運搬具、工具、器具および備品等
・ 棚卸資産 商品または製品、半製品、仕掛品、原材料、消耗品で貯蔵中のもの (未成工事は除く)
○ 間接被害
・ 事業用資産の復旧に要する期間の売上減少
・ 取引先事業者の被災による売掛債権の固定化
・ 旅館業等における宿泊予約のキャンセルによる売上減少
・ 停電、断水を起因とする営業停止による売上減少
・ 停電による商品の毀損
・ 交通マヒ等を起因とする納品遅れに対する違約金
・ 被害復旧のために要した従業員の増加人件費
・ その他、事業活動 (生産、仕入、販売、営業等をいう) の支障
A. 直接被害、間接被害 (売掛債権の固定化)
松江市(産業振興課)にて被災証明を受けてください。証明内容は以下の通りです。
・ 事業用資産の被害
・ 事業用資産以外の被害の原因となった事象
※ 証明できない場合は当会議所職員(経営指導員)に状況をお聞かせください。
B. 間接被害 (売上高等の15%以上減少)
様式第31号を記入し、申し込みに添付してください。
A. 直接被害、間接被害 (売掛債権の固定化)
被害額に相当する額の範囲内
B. 間接被害 (売掛債権の固定化以外)
融資限度額と月商の概ね3カ月分のいずれか低い方 (借り換えも可能です)
以下A~Cいずれかの認定
※上記A~Cの認定対象外の場合に必要となります。
※ 直接被害を受けられた場合に必要となります。
詳細については経営支援課までお問い合わせください。 TEL 32-0506