島根県中小企業制度融資に新たに緊急資金「資金資金繰り安定化対応資金」が創設されました。
○ 最近3ヶ月間の売上高等が前年と比較して3%以上減少しているもの
○ 最近3ヶ月間の売上総利益率または営業利益率が前年と比較して3%以上減少しているもの
○ 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット5号)の認定を受けたもの
要件 国の指定業種に該当し、次のいずれかに該当する者
・ 売上高が5%以上減少
・ 売上原価に一定割合を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇
⇒ セーフティネット5号の認定を受けない場合は様式第15号をご提出ください。
※ セーフティネット5号の認定を受けた場合に責任共有外となります。責任共有外の場合、保証協会の100%保証となります。責任共有の場合は保証協会の保証割合が80%となり、金融機関が20%を負担いたします。
※ セーフティネット5号認定は松江市(産業振興課)にて申請の受付を行っております。
※ 融資にあたっては審査を行い、審査の結果ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。
※ セーフティネット5号の対象外の場合に必要となります。
詳細については経営支援課までお問い合わせください。 TEL 32-0506