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「資金繰り安定化対応資金」が創設されました

島根県中小企業制度融資に新たに緊急資金「資金資金繰り安定化対応資金」が創設されました。

  • 融資対象者  次のいずれかに該当する中小企業者

○ 最近3ヶ月間の売上高等が前年と比較して3%以上減少しているもの

○ 最近3ヶ月間の売上総利益率または営業利益率が前年と比較して3%以上減少しているもの

○ 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット5号)の認定を受けたもの

   要件  国の指定業種に該当し、次のいずれかに該当する者

   ・ 売上高が5%以上減少

   ・ 売上原価に一定割合を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇

⇒ セーフティネット5号の認定を受けない場合は様式第15号をご提出ください。

  • 資金使途        運転資金、設備資金
  • 限度額         8000万円 (運転資金は月商の概ね3カ月分(特に必要と認められる場合は概ね6ヶ月分)の範囲内)
  • 返済期間        10年以内 (据置2年以内を含む)
  • 責任共有の場合    利率 : 1.75%  /  保証料率 : 0.40 ~ 1.70%
  • 責任共有外の場合  利率 : 1.60%  /  保証料率 : 0.40 ~ 0.91%
  • 取扱期間  平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日

※ セーフティネット5号の認定を受けた場合に責任共有外となります。責任共有外の場合、保証協会の100%保証となります。責任共有の場合は保証協会の保証割合が80%となり、金融機関が20%を負担いたします。

※ セーフティネット5号認定は松江市(産業振興課)にて申請の受付を行っております。

※ 融資にあたっては審査を行い、審査の結果ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

  • 必要書式

融資必要書類チェックリスト(安定化)

セーフティ5号イ(通常)

セーフティ5号ロ(原油)

安定化附属資料(様式第15号)

※ セーフティネット5号の対象外の場合に必要となります。

 

詳細については経営支援課までお問い合わせください。  TEL 32-0506