小規模企業共済は事業主様、会社経営者様の退職金制度です。皆さまの退職後のゆとりある生活を応援いたします。
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金月額は、1,000円 ~ 70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます。
払込み方法は「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただき、口座引き落としとなります。
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
共済金は、加入後6か月以降における廃業、退職など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて法令で定められた額をお受け取りいただけます。
満期はありません。
満65歳以上で15年以上掛金を納付した方であれば、事業を継続していても共済金を請求お受け取りいただくことができます。
共済金の受取方法は、「一括」「分割(10年/15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選択することができます。税法上、一括受取りの共済金については退職所得、また、分割受取り分の共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます(担保・保証人は不要)。
加入申込み手続きは、松江商工会議所の窓口に備え付けてある共済契約申込書に必要事項を記入し印鑑を押印して、申込金(現金で納付、第1回目の掛金に充当)を添えて申し込んでください。
振替口座の口座確認が必要となりますので、事前に金融機関に申込書をお持ちいただき、口座確認印をいただいた上で当所にお持ち込みください。
申し込みの際に事業内容と従業員数が確認できる資料をご提示いただきます。
事業内容 個人:確定申告書、法人:現在事項全部証明書
従業員数 個人:青色申告決算書、法人:法人事業概況説明書など
※共済契約申込書は、機構に直接送付しないでください。
給与所得者(サラリーマン)で副業的に不動産収入を得ている方は加入できません。
不動産貸付を行う方は事業規模であることが加入条件となります。
※ 戸建5棟以上、またはアパート10室以上、または駐車場50台以上が目安となります。
直接営利を目的としない法人の役員の方は加入できません。
「中小企業退職金共済制度(中退共)」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」の被加入者は加入できません。
加入の際には共同経営契約書の提示をお願いいたします。
共同経営者としてご加入の方については、3年ごとに中小企業基盤整備機構が状況確認を行います。
掛金納付月数が、240か月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
掛金納付月数が12か月(1年)未満の場合は準共済金・解約手当金はお受け取りいただけません。
また、6か月未満の場合は共済金(A/B)もお受け取りいただけません。
窓口金融機関を指定されない場合は、商工組合中央金庫(商工中金)が窓口になります。
手続きの際は直接 金融機関窓口にご依頼ください。
先ずは経営支援課までお問い合わせください。 TEL 32-0506