平成23年1月より小規模企業共済が改正となりました。
個人事業主1人につき、共同経営者2人まで加入が認められることになりました。
共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の①②をともに満たす方となります。
① 「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
※ 事業主と共同経営者の間で締結した共同経営契約書の写し等で確認します。
② 「事業の執行に対する報酬を受けている」
※ 共同経営者の社会保険の標準報酬月額通知、青色決算書、白色申告決算書(賃金台帳要)、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書などで確認します。
これまでお問い合わせの多かった専従者についても共同経営者であればご加入いただけます。
尚、事業主と共同経営者とは血縁関係や婚姻関係、また、事業主が小規模企業共済制度に加入しているかどうかは問いません。
「中小企業退職金共済制度(中退共)」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」の被加入者は加入できなくなりました。
個人事業の法人成りについて、これまでは金銭出資によるものは「A共済事由」、金銭出資以外(現物出資)によるものは「みなし解除事由」として準共済金または解約手当金の適用となっていましたが、今後法人成りは全て「みなし解除」となります。
尚、設立した法人が小規模企業であれば、法人成りから1年以内に「同一人通算」手続きを行っていただきますと、契約を継続できます。
※ 各共済事由、同一人通算手続きについてはお問い合わせください。
ご不明な点は経営支援課までお問い合わせください。 TEL 32-0506