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小規模共済/倒産防止共済

中小企業者・小規模事業者のために準備されている2つの共済制度をご存じでしょうか。
企業の自己防衛や勇退後の生活設計のためにお役立て下さい。

小規模企業共済制度 中小企業倒産防止共済制度
事業主の退職金です。 一口コメント 取引先に不測の事態が生じたときの資金手当をいたします。
小規模企業の個人事業主または役員が廃業・退職された場合、その後の生活の安定または事業の再建などのための資金を個人で準備しておく制度です。 制度の概要 取引先事業所の倒産の影響をうけて、中小企業者自らが連鎖倒産するなどの事態を防止し経営の安定を図る制度です。
全額が所得控除できます。 掛金の処理 法人は損金に個人は必要経費に算入できます。
共済金の受取りは一時受取り又は分割受取りが選択できます。共済金は税法上一時払い共済金は退職所得、分割共済金は公的年金などの雑所得として取り扱われます。 共 済 金 加入後6ヵ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し債権回収が困難となった場合に掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額を無担保、無保証人、無利子で借入できます。
常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主又は会社役員。 加入資格 ・従業員300人以下又は資本金1億円以下の工鉱業事業者。
・従業員100人以下又は資本金3千万円以下の卸売事業者。
・従業員50人以下又は資本金1千万円以下の小売・サービス事業者。
・企業組合及び協業組合など。
・引き続き1年以上事業を行っていること。
指導第二課 TEL32-0506 問い合わせ 指導第二課 TEL32-0506